最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)4111 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人永田彦一郎同岡野富士松の上告趣意第一点は、公職選挙法第二五二条の違
憲をいうも、右規定が違憲でないことは当裁判所の判例とするところであり(昭和
二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決参照)、同第二、三点は、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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